①通所介護
今まで9:00~16:00で6-8hを算定していた事業所が4月から9:00~15:59に変更して5-7hで算定となる場合、
サービス内容に変更はないがアセスメント・サービス担当者会議は必要か。
(回答)
通所介護における時間区分の考え方については、集団指導資料(追加資料)P47(2)のとおりです。利用者へのサービス提供内容に
変更が無ければ、アセスメントの実施、サービス担当者会議の開催は必要ありません。
②訪問介護
生活援助を60分行っていたが、20-45分未満の生活援助2で算定する場合、サービス内容は同じ生活援助2であるがサービス担当
者会議は必要か。
(回答)
ご質問の事例にある時間区分は、「サービス内容は同じ生活援助2」では無いと思いますが、生活援助の時間区分の見直しについての考
え方は、3月16日Q&A 問9で示されているとおりです。
サービス担当者会議は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づいて
解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスを組み合わせた居宅サービス原案の内容について、各担当者からの専門的な意見を求
めるものですので、居宅サービス計画原案に位置づけたサービス内容に変更が無ければ、開催する必要はありません。
③居宅介護支援について
問1:退院対処加算について、集団指導において1回は医師との面談と説明を受けましたが、3月16日のQ&Aでは医師等と記載があ
ります。
後者を優先して考えてよいのか。また、その場合の医師等の等の範囲についてお示しいただきたい。
答1:Q&A110にあるとおり「3回算定できるのは、そのうち1回について入院中に担当医等との会議(カンファレンス)に参加し
て、退院後の在宅での療養上必要な説明を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関す
る調整を行った場合に限る」とされております。
よって、担当医等の「等」の範囲は、「退院に向けた調整を行うための面談に参加し、居宅サービス計画を作成する上で必要な情報提供
をできる者」となります。
問2:特定事業所加算Ⅱの算定にあたり研修計画の様式に定めはないか。
答2:研修計画の様式に特に定めはありません。
また、「困難ケースを支援していること」の要件は、これまで特定事業所加算Ⅰを算定するための要件とされており、その取扱いはこれ
までどおりです。
平成18年3月27日介護制度information vol.80平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)で示されている「(別添①)居宅介護支援
における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録」に、地域包括支援センターから支援困難な利用者として照会を受けた利用者
の人数について、内数として( )書きで付記し、毎月の記録として2年間保存しておく必要があります。
事業所において困難事例を受け入れる体制はあるものの、地域包括支援センターから困難事例の紹介がないという場合は算定可能と思わ
れます。